これまでの生活相談で多かった質問です。
ビザ・在留に関すること
在留資格認定証明書
最寄りの日本領事館にビザ申請について問い合せたところ、在留資格認定証明書の提出を要求されました。
国籍(中国、ロシア、東欧諸国など)により在留資格認定証明書が求められる場合があります。この在留資格認定証明書は、日本の関係者(受入研究者など)が代理人となって入国管理局から発行してもらうものです。そのフローは次のようになります。
(注)在留資格認定証明書の交付はビザの自動的な発給を保証するものではありません。
①~② | 通常「在留資格認定証明書」の申請から交付まで1~3ヶ月位。(東京入管より) |
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③ | 「在留資格認定証明書」を現地大使館/領事館へ提出する際、日本学術振興会の招へい制度について質問される場合があるようです。対応できるよう、日本学術振興会法(抜粋)をご持参ください。 |
④ | 現地大使館/領事館が「在留資格認定証明書」を受理してから許否の通知まで、外務省への照会など、1~2ヶ月を要することもあります。(ケースによっては、1週間位で発給される場合もあります。) |
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- 代理人(受入研究者など)が在留資格認定証明書を申請する際には、【外国人研究者の写真(4×3cm、2枚)】、【採用通知書のコピー(または学位取得証明書のオリジナル)】、【研究履歴書】、【在職証明書】など、家族同伴の場合は、【家族1人1人の写真】、【婚姻証明書(または戸籍抄本など)】などが必要になります。
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- オリジナルは、手元におきましょう。
【採用通知】、【結婚証明書】などの書類は別の機会でも必要となる可能性が高く、また、重要度も高いものです。
このような重要な書類は、入管などに一度提出してしまうといかなる理由があっても返却されませんので、可能な限りコピーを使うよう心がけましょう。
在留中の手続き
【再入国の手続き】 一時出国をする際、何か手続きが必要ですか?
必ず最寄りの入国管理局で再入国許可を受けて出国してください。持っているビザが数次(Multiple)ビザの場合、有効期間内であれば再入国許可を受けなくても出入国は可能ではあります。しかし、入国の度に外国人登録が必要となりますので、こういった面倒を省くためにも、出国の際、再入国許可を受けておくことをお薦めします。
また、海外に出る機会の多い方は、在留期間中何度でも出入国が可能な数次再入国許可を受けておくと便利です。
【家族の呼び寄せ】 家族を呼び寄せたいのですが。。。
家族を呼び寄せる場合、現地の領事館で家族滞在のビザ申請をする方法と、外国人研究者である夫(妻)が家族の在留資格認定証明書を日本の入国管理局で発行してもらい、それを本国の家族に送付して領事館に申請する方法とのいずれかになります。詳しくは、現地領事館及び入国管理局にお問い合せください。
申請書の記載事項を誤ると、最初から手続きをやり直すことになり、家族の来日が遅くなってしまうことになりますので、常日頃から書類の記入には誤りのないよう気をつけましょう。
【資格外活動】 滞在期間中、妻が働きたい。
語学学校の非常勤講師、研究所のアルバイトなど収入を伴う活動をしたいという配偶者(奥様あるいはご主人)がいらっしゃいます。配偶者が"家族滞在"ビザで入国されている場合、入国管理局に資格外活動(収入が伴うことによって生ずる変更)の許可を受けてください。
各種手続き
外国人登録
来日後、法的に必要な手続きにはどのようなものがありますか?
90日以上滞在予定の外国人は、入国から90日以内に市役所で「外国人登録」をしなければなりません。登録は、本人自ら行う必要があります。その際、ご自身の【パスポート】と、顔が鮮明にわかる【写真(45mm×35mm、2枚)】が必要になります。同時に、1年以上の滞在であるなら国民健康保険の加入手続きも済ませましょう。国民健康保険の詳細については、あなたの住んでいる市役所か、JISTECにお尋ねください。あなたの状況(家族構成、健康状態、収入など)によっては、制度上の支援が受けられるかもしれません。あなたが住んでいる市役所に問い合せるとよいでしょう。
銀行口座の開設
銀行口座を開設しようとしたら、「外国人登録証明書」がないと開設できないと言われた。
銀行口座の開設には、原則として身分を証明できるものと日本での住所を証明できるものの提示が必要です。外国人の場合、パスポートで身分の証明ができて、外国人登録証明書(もしくは外国人登録原票記載事項証明書)で日本での住所を証明することができます。
このため、外国人登録の義務のない90日未満滞在の場合、外国人登録証明書がないことで銀行から開設を拒否されることがあります。この場合の解決策として、90日未満でも市役所で外国人登録をして外国人登録証明書を発行してもらうのが最善ですが、電気、電話、水道、ガス、NHKいずれかの公共料金請求書(または領収書)の原本で住所を証明し、開設できた場合もありますので、あらかじめ銀行に相談する事をお勧めします。
また、印鑑の取り扱いについても、サインのみで開設できる銀行もあります(ただし、パスポートに記載されている名前が漢字である場合は、印鑑を作るように言われることがあるため、来日される前にあらかじめパスポートに書かれている名前の印鑑を作ってもってくると良い)。何れにしても、銀行口座開設には受入機関の方の付き添いが必要でしょう。
保険
【家族の保険】 私は海外旅行傷害保険が付保されていますが、家族はどうしたらよいでしょうか。
在留期間が1年以上でしたら、国民健康保険に加入しなければなりません。来日後、最寄りの市役所で外国人登録の手続きといっしょに済ませてください。
また、それ以外では、海外旅行傷害保険に加入することもできます。詳しくは、JISTECにお尋ねください。
【病気/入院】 長期療養を要する病気に見まわれ入院することになりました。医療費が心配なのですが。
滞在期間が短期の場合、国民健康保険に加入していないことがあります。この場合、海外旅行傷害保険から治療費を負担することになります。病気加療中帰国する場合でも、帰国後も継続して海外旅行者傷害保険から支給されることもあります。
ある病気で、海外旅行傷害保険を利用する場合、初診日から180日目まで、もしくは治療費が300万円までの、どちらか先に限度に達した方で打ち切られてしまいます。
フェローシップを終了してからも、上記のルールは国内外を問わず適用、継続されます。詳しくは、代理店にご確認ください。
国民健康保険にも加入されているのでしたら、両保険を併用して利用することができます。国民健康保険の場合、70%を国が負担し、残りの30%は自己負担となりますので、この自己負担分を海外旅行傷害保険からカバーすることができるのです。ただし両保険には、病気の適用の範囲に違いがありますので、詳しくは保険代理店に問い合せてください。
税金
【源泉徴収票】 フェローシップ終了後の就職先が決まり、雇用先から源泉徴収票を求められたのですが。
JSPSは外国人研究者と雇用関係を結んでいないので、源泉徴収票の発行はできません。日本で外国人研究者が受ける収入は、総て旅費として支給されている(採用通知書及び諸手続きの手引に表記されている)旨を説明してください。その際は、日本人に説明してもらうことをお勧めします。
他に源泉徴収票が求められる場合(子供の保育園の入園手続き、市役所での手当て等の手続きなど)も、同様の説明をお願いします。
住宅
住宅選び
家族を同伴しますが、住宅を選ぶ際のポイントは...?
滞在期間、家族の有無などによって対応できる住宅が異なります。
住宅は、大きく分けると次の4つの分類になるでしょう。
住宅の形態 | 特徴 | 入居条件 | 対象(目安) | ||
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民間住宅
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長期滞在者向け | ||
ゲストハウス | ・入居期間、対象者などの条件があるので要注意。 (詳しくは、大学・研究所の管理元に問い合せるのがよいでしょう。) | 長期滞在者向け 短期滞在者向け | |||
① | 大学、研究所等保有の外国人研究者用宿舎 |
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② | 広域的に利用可能な外国人研究者用宿舎 |
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ウィークリーマンション マンスリーマンション |
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| 短期滞在者向け (長期滞在者向け) | ||
ホテル |
| 短期滞在者向け |
一般に、ゲストハウスは来日前に申込をし、民間住宅は来日後とりあえずホテルやゲストハウスに宿泊して物件を見ながら探すケースが多いようです。ゲストハウスは家族向けが少ないので、家族同伴の場合は民間住宅を選ぶことが多いようです。お子さんがおられる場合は、保育園、学校などの通学も考慮に入れなければなりません。
各研究機関で研究活動を行う外国人研究者及びその家族のための、下記のゲストハウスがあります。ゲストハウスによっては、インターネット環境も整備され、宿泊者を対象にしたイベントや生活支援等も行われています。
※入居の申込は、大学・研究所を通して行ってください。
ゲストハウス | 問い合わせ先 |
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東京国際交流館 留学生・研究者宿舎 | 日本学生支援機構 TEL: 03-5520-6000 |
JST二の宮ハウス | JISTEC(二の宮ハウス) TEL: 029-858-7000 |
JST竹園ハウス |
住居を選ぶ際は、受入研究者などと来日前に相談しておくことをお勧めします。ゲストハウスは、予約で早く埋まってしまうケースが多いので、早めの対応が必要です。
相談事例集には、日本学術振興会外国人特別研究員、外国人招へい研究者等向けにJISTECが収集した事例も含まれています。